SMART TV BOXサービス利用規約
第1条 (約款の適用)
当社は、この有料基幹放送契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、インターネット有料放送サービスを提供します。
第2条 (契約成立)
1.加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社が指定する者に申込みを行わなければなりません。
2.有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
3.申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ちに当社の指定する方法に従って当社又は当社が指定する者に変更の通知をしなければなりません。
第3条 (料金及び支払)
1.加入者は当社に有料放送料金を支払わなければなりません。
2.支払わなければならない有料放送料金等を原則として規定する支払日の7日前までに、当社が指定する者は加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くものとします。
3.支払われた有料料金等は、本約款に規定する場合を除き、払戻しません。
第4条 (禁止事項)
1.受信装置の改造及び改ざん等、使用許諾契約約款において禁止される行為
2.有料放送サービスに係る著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なう行為
3.有料放送サービスを用いた法令に違反する行為
4.加入者が、有料放送契約の申込みの際、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一部について、真実とは異なることを告げること
第5条 (免責事項)
当社は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。
1.天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害
2.当社の責に帰さない事由により生じた有料放送サービスの停止
3.加入者及び当社以外の第三者の行為又は受信装置に起因する異常
第6条 (加入者が行う契約の解除等)
1.加入者は有料放送契約を解除しようとする場合においては当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は、当該通知を行った月の月末をもって解除されるものとします。
2.前項に基づき加入者が有料放送契約を解除し、翌月に再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合においては、規定する有料放送料金の計算期間にかかわらず、当社は、当該有料放送契約の成立する日の属する月の有料放送料金を請求するものとし、加入者はこれを支払わなければなりません。
3.契約解除等、当社又は当社が指定する者は、受信装置及び付属品の有無を確認した上、払い戻すべき保証金を相殺するものとします。
第7条 (当社が行う契約の解除等)
1.当社は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等の支払を怠った場合その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
2.次の各号の事由により有料放送サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、有料放送契約は終了するものとします。
1)当社の委託放送業務の認定が取り消され、又は更新されなかった場合
2)基幹放送局提供事業者の無線局の免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合
3)当社が有料放送サービスを提供するために必要な放送設備又は視聴管理設備に回復不能の損害が生じた場合
4)基幹放送局に回復不能の損害が生じた場合等当社と基幹放送局提供事業者との間の放送局設備供給役務契約が履行されない場合
5)その他当社が有料放送サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
3.当社は、天災、事変等により、加入者が有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する有料放送サービスを停止することがあります。また、かかる有料放送サービスの停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、有料放送契約は終了するものとします。
4.第1項に基づき契約を解除された者が再加入を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、再加入を認めるときは、新たな有料放送契約を締結するものとします。
